高橋ゆうすけのハッピーついーと Vol.61「最低賃金」

こんにちは、高橋ゆうすけです。二週連続の台風が日本各地に被害をもたらしました。被害にあわれた方に心からお見舞いを申し上げます。

今日のテーマは「最低賃金」について。この最低賃金、都道府県ごとに定められていて、今愛知県では時給八百円となっています。これを下回る賃金は違法行為となるため、研修期間や高校生であっても最低賃金以上にしなければなりません。この法律を作ったのは、なんと岸信介元首相。意外と思われるかもしれませんが、岸元首相はこの最低賃金を導入する際、「賃金が上がれば経済が周り、中小企業にも返ってくる。だからと言って放置していては中小企業がもたない。中小企業の支援政策と一緒に進めるべきもの」ということを言って導入したものです。このことは岸元首相の評価すべき点だと思っています。

もちろん現在の最低賃金では「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しているとは言い難いところがあります。(愛知の最低賃金で働いたとすると月額約14万円。ここから税金・保険料等を払わなければなりませんので、実質はもっと低くなります。)都道府県ごとに最低賃金も異なりますので地域間格差も生み出すことになってしまいます。だからこそ改善をさせよう!といった運動が各地で取り組まれています。

働いたら働いた分、しっかりと給料がもらえ、安心して生活できる権利の確立、このことを実現していくために、これからも頑張ってまいります。