同一労働同一賃金

ボーナスや退職金なしは不合理と言えない!?

先日、最高裁判所で非正規労働者に関する判決が出されました。

一つは、非正規労働者へのボーナス支給について。

ざっくり言うと、正社員は配置転換などもあり、覚える仕事の内容は多岐にわたるため、その対価としてのボーナス支給がなされているが、非正規労働者はそういったことはないので支給されなくても問題ない、といったようなものです。

あまりにもな判決に唖然としました。

同一労働同一賃金という考え方は、将来の配置転換などを考慮してというものではなく、現在行っている仕事の種類が他の社員と同様のものであれば同一の賃金をとの考え方に基づくものであり、ボーナスも一般に賃金として認識されているものですから、同様に考えていかなければならないというのが極めて当然の考え方ではないでしょうか。

また、非正規労働者がいなければ職場がまわっていかず、会社にとってデメリットがあるという認識がないことにも驚きです。

日本郵政では不合理と判断!

一方、日本郵便の非正規契約社員の待遇については、扶養手当や年末年始の勤務手当などで不合理な格差があるとして、違法判決が出されたことには、当然の結果であったと思います。

非正規だからと、格差を認めるということは、購買意欲の低下や短期的な視点による非正規雇用の増加など、経済活動に大きな制約を設けることにつながるものです。

資本主義だからこそ、経済活動を活性化させるためには、お金を使える人を増やしていくような施策が必要ではないでしょうか。一部の株主や投資家による経済活動ではなく、実体を伴った経済活動が重視される社会こそ、大事な視点だと思います。